交通事故、労災 

交通事故に遭ってしまったら

交通事故交通事故のケガでは、当日は痛みがほとんどなくても、徐々に強くなっていくことがあります。特に首のむち打ち症では、痛みを長引かせないために初期治療が重要であり強い痛みがなくても、交通事故に遭ったら警察と保険会社へすぐに連絡し早めに整形外科を受診して医師の診断を受けてください。また、頭部を受傷され頭痛、吐き気などがある場合は、脳神経外科に受診されるか当院からご紹介致します。

交通事故後の症状

  • 首・背中・腰・肩・手足の痛み
  • 首・腰・手足がうまく動かない、動かせない方向がある
  • 手足にしびれがある、うまく力が入らない
  • 頭痛・吐き気・めまいがある場合は脳神経外科受診をすすめます

整形外科を受診するメリットとは

検査と治療
メリット1医学的根拠に基づいた検査と治療

交通事故は日常生活で強い力が瞬間的にかかるため、骨などに異常を起こすことがあります。整形外科などの医療機関では、レントゲン撮影やMRI検査などの精密な検査ができ、その結果に基づいた医学的根拠がある適切な治療を受けることができます。接骨院等でも施術は受けられますが、精密な検査とそれによる診断ができません。交通事故による手足のしびれは、神経損傷を合併していることもあります。むやみにマッサージ等はせず、医師による診察を受けましょう。
当院では、精密な検査をもとに整形外科医が骨や筋肉、靭帯、関節、軟骨、神経などの運動器を総合的に診察して薬物療法やリハビリテーションによる最適な治療が可能です。快適な状態を取り戻すために、できるだけ早くご相談にいらしてください。

リハビリテーション
メリット2理学療法士によるリハビリテーション

理学療法士は、国家資格を持った療法士で、医師の指示の下で医学的根拠身体に基づいたリハビリテーションを行います。
当院では、整形外科医、理学療法士が患者様と相談しながら無理のない範囲の適切な運動メニューを組み立て、丁寧にご指導しています。また、セルフケアのストレッチ、姿勢や動作に関するアドバイスもきめ細かく行っています。

後遺症診断書
メリット3示談交渉時に必要な『後遺症診断書』の発行

後遺障害が残った場合は、等級認定の申請のために「後遺障害診断書」を医療機関で発行してもらう必要があります。「後遺障害診断書」は医療機関でしか発行できないため、その意味でも整形外科受診は不可欠です。
なお、「後遺症診断書」は、第三者請求の手続きをとった場合には発行できません。

交通事故治療の流れ

交通事故では、症状を悪化させない、長引かせないためにできるだけ早く適切な治療を受けることが重要です。
交通事故で受診する場合、健康保険は適用されませんが、ほとんどのケースでは自賠責保険によって治療費用をまかなうことができます。そのためには、警察や保険会社との対応が必要となります。当院ではこうした対応や手続きなどに関しても具体的なアドバイスを行っていますので、まずはご相談ください。

STEP1ご来院

警察と保険会社に連絡した後、できるだけ早く来院してください。事故に遭われてから何日も過ぎてから受診された場合、事故と因果関係が不明になり補償が受けられない可能性もあります。また保険会社から当院に連絡がない場合には、全額を自費でお支払いいただく必要があります。すぐに当院に受診することを保険会社に伝えてください。なお、当院では診療だけでなく、保険会社などへの対応や手続きに関してもアドバイスを行っていますので、ご不安があればご相談ください。
交通事故の治療費は、原則的に加害者が負担します。加害者が逃げてしまったなど相手がわからない場合には、第三者請求という救済措置があります。この場合は、ご自分で加入している健康保険組合へのお問い合わせを行う必要になります。自賠責保険を使用せず健康保険を使用される場合は、「第三者行為による傷病届」の手続きが必要になります。
※他院に受診された後に当院に来院される場合は、前医の紹介状と各種検査画像をお持ちください。

STEP2問診と治療方針の決定

問診で事故に遭った際の状況、お身体の状態などについてうかがいます。その上でレントゲンなど必要な検査を行って、その結果をもとに患者様と治療方針を相談していきます。MRIなどの精密検査が必要な場合は近隣の病院に検査を依頼させていただきます。

STEP3治療開始

痛みや違和感の緩和、炎症や腫れなど症状を解消するための治療を行っていきます。消炎鎮痛剤、物理療法による治療を行い、必要に応じて医師の指導のもと、理学療法士が状態に合わせたリハビリテーションメニューを作成し、きめ細かくサポートして日常生活への早い復帰を目指します。リハビリテーションは予約制ですから、スケジュールも立てやすくスムーズに受けられます。

STEP4治療終了

日常生活に支障がなくなる程度に痛みやしびれ、動かしにくさなどの症状が緩和したら、治療終了となります。

労働災害で受診される方へ

労働災害で受診される方へ労災保険は、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して必要な保険給付を行います。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。
勤務されている会社に指定された書類を請求して受理し、その書類に必要事項を記入して当院までご持参ください。この書類がないと労働災害の申請手続きができません。また、必要な書類をお持ちいただけない場合は、いったん自費で治療費をお支払いいただく必要があります。

※他院に受診された後に当院に来院される場合は、前医の紹介状と各種検査画像をお持ちください。

TEL.
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